貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づくとくべる教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者で無ければ、テールゲートリフターを使用した荷役業務を行うことができなくなります。
講習内容 | 6時間講習 | 4.5時間講習 | |
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学科 | テールゲートリフターに関する知識 | 1.5時間 | 1時間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2時間 | 2時間 | |
関係法令 | 0.5時間 | 0.5時間 | |
実技 | テールゲートリフターの操作方法 | 2時間 | 1時間 |
※2024年1月31日以前に荷を積み降ろす作業を伴うテールゲートリフターの操作業務においても、6か月以上の実務経験がある作業員は時間退縮講習が可能な場合があります。(事業主証明が必要)
申請書類は下記よりダウンロードしていただき。必要事項をご記入の上、画像データにしてのメール添付、又はFAXにてお送りください。 受け取り次第こちらからご連絡をさせていただきます。
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