建設関連研修 – 東北安全技能研修センター 建設関連研修 - 東北安全技能研修センター
職場安全教育・
高所作業車運転特別教育

022(307)5605

高所作業車運転特別教育

「労働安全衛生法第59条」及び「労働安全衛生規則第36条」により作業床の高さ(最大地上高さ)2m以上10m未満の 高所作業車の運転には特別教育が必要です。

事業主に代わり専任講師が現場内講習を行います 各現場にて一日で資格取得ができます

申請書類

※学科6時間・実技3時間/計9時間

高所作業車運転特別教育
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高所作業車運転特別教育 講習問合せ及び講習依頼内容確認書
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申請書類は下記よりダウンロードしていただき。必要事項をご記入の上、画像データにしてのメール添付、又はFAXにてお送りください。 受け取り次第こちらからご連絡をさせていただきます。

費用

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上9,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む

  • ※注1)事業者は特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない(労働安全衛生規則・第38条)
  • ※注2)科目の全部又は一部について十分な知識技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる(労働安全衛生規則・第37条)
  • ※特別教育修了者には「特別教育修了証」及び実施報告書(受講者名簿を含む)を会社毎に交付します。

職長・安全衛生責任者教育

「労働安全衛生法第59条」及び「労働安全衛生規則第36条」により作業床の高さ(最大地上高さ)2m以上10m未満の 高所作業車の運転には特別教育が必要です。

事業主に代わり専任講師が現場内講習を行います

※計14時間

申請書類

職長・安全衛生責任者教育
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職長・安全衛生責任者教育
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費用

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上16,500円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む

  • ※職長教育は建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業等が対象業種です。
  • ※職長、安全衛生責任者教育修了者には「職長、安全衛生責任者修了証」及び実施報告書(受講者名簿を含む)を会社毎に交付します。

職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育

建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。

元方事業者は、現場に入る職長等及び安全衛生責任者が初任時の教育及び再教育を受けているか確認するようにしてください。

事業主に代わり専任講師が講習を行います

※合計5時間40分

申請書類

職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育
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職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育
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費用

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上11,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む


現場内安全衛生教育

安全大会、職長会議等、全国各地にて発生した事故例や実車を使った取扱説明等安全作業にかかわる様々な講習を時間に応じて実施します。

費用

費用(税込)その他申込
7名以上お問い合わせください交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む

※修了証発行を含む

  • ※安全衛生教育実施報告書を受講当日に発行します。

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。 これにより2019年2月1日以降、一定の作業 (高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に就く労働者のこと) においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。いずれの法令も2019年2月1日から施行又は適用。となります。

※合計1.5時間

申請書類

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
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フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
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費用

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育6時間

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上10,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(時短)4時間

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上9,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む


第1種、第2種酸素欠乏危険作業特別教育

事業者は第1種及び第2種酸素欠乏危険作業に関わる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し次の科目について特別の教育を行わなければならない。講習内容及び講習時間、第1種/法定4時間、第2種/法定5.5時間

※第2種合計5.5時間/第1種合計4時間

申請書類

第2種酸素欠乏危険作業特別教育
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第2種酸素欠乏危険作業特別教育
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第1種酸素欠乏危険作業特別教育
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第1種酸素欠乏危険作業特別教育
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費用

第2種酸素欠乏危険作業特別教育

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上10,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む

第1種酸素欠乏危険作業特別教育

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上9,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
10名未満お問い合わせください申込む

※修了証発行を含む


石綿使用建築物等解体等業務特別教育

石綿障害予防規則第27条第1項の規定により事業者は第4条第1項に掲げる作業に係わる業務に労働者を就かせるときは当該労働者に対し当該業務に関する衛生のための特別教育を行わなければならない。

※10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

※合計4.5時間

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石綿使用建築物等解体等業務特別教育
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石綿使用建築物等解体等業務特別教育
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費用

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※修了証発行を含む


有機溶剤業務従事者労働衛生教育

塗料、洗浄、接着剤等の使用時に有機溶剤中毒にかかる恐れのある業務従事者の方(有機溶剤作業主任者以外の労働者)。有機溶剤を扱う業務を行う方。有機溶剤作業従事者については、特別教育に準じた教育が必要です。

※合計4.5時間

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有機溶剤業務従事者労働衛生教育
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有機溶剤業務従事者労働衛生教育
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費用

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※修了証発行を含む


熱中症予防に関する指導員・管理者労働衛生教育

労働安全衛生法第59条、第22条及び労働安全衛生規則35条により事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが定められている。熱中症予防に関する指導員・管理者労働衛生教育は下記の内容による。

※10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

※合計4時間

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費用

費用(税込)その他申込
出張講習10名以上8,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
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※修了証発行を含む


熱中症予防に関する作業員労働衛生教育

「10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

※合計2.5時間

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熱中症予防に関する作業員労働衛生教育
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費用

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出張講習10名以上7,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
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※修了証発行を含む

足場の組立て等作業従事者特別教育

「建設業界における死亡災害のうち約4割が墜落・転落よるもので、なかでも足場からの転落・墜落による労働災害はそのうち2割を占めています。 こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられ平成27年7月1日より施行されております

○対象業務

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

○受講資格

満18歳以上

※合計6時間

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足場の組立て等作業従事者特別教育
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高足場の組立て等作業従事者特別教育
講習問合せ及び講習依頼内容確認書申込書ダウンロ

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出張講習10名以上9,000円/1人交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます)申込む
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