職場安全教育・
高所作業車運転特別教育

022(307)5605

事業者は、『労働安全衛生法第59条』及び『労働安全衛生規則第36条』第3項に掲げる危険又は有害な業務のうち、自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 事業主に代わり専任講師が現場内講習を行います 詳細は「自由研削用といしの取替等の業務に係る特別教育」をご確認ください。