事業者は、労働者を除染等業務または特定線量下業務につかせるときは、除染等業務特別教育の実施が必要となります。
講習内容 | 時間 | |
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学科 | 電離放射線の生体に与える影響と被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 1時間 |
除染等作用の方法に関する知識 | 1時間 | |
除染等作業に関する機械等の構造と取扱い方法に関する知識 (特定汚染土壌等取扱業務については機械の名称及び用途に関する知識に限る) |
1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 除染作業の方法と使用する機械等の取扱い (特定汚染土壌等取扱業務については、除染等作業の方法に限る) |
1.5時間 |
※学科4時間・実技1.5時間/計5.5時間
申請書類は下記よりダウンロードしていただき。必要事項をご記入の上、画像データにしてのメール添付、又はFAXにてお送りください。 受け取り次第こちらからご連絡をさせていただきます。
除染電離則 第19条 除染業務に関わる特別の教育
事業者は、労働者を特定線量下業務に就かせるときは、下記の内容に関する特別の教育を実施しなければなりません。。
講習内容 | 時間 | |
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電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 |
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1時間 |
放射線測定方法に関する知識 |
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0.5時間 |
関係法令 |
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1時間 |
※計2.5時間
申請書類は下記よりダウンロードしていただき。必要事項をご記入の上、画像データにしてのメール添付、又はFAXにてお送りください。 受け取り次第こちらからご連絡をさせていただきます。
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