テールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づくとくべる教育の対象となります。
厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。 これにより2019年2月1日以降、一定の作業 (高さが2m以上の箇所であってe
「労働安全衛生法第59条」及び「労働安全衛生規則第36条」により作業床の高さ(最大地上高さ)2m以上10m未満の 高所作業車の運転には特別教育が必要です。
石綿障害予防規則第27条第1項の規定により事業者は第4条第1項に掲げる作業に係わる業務に労働者を就かせるときは当該労働者に対し当該業務に関する衛生のための特別教育を行わなければならない。
建設業界における死亡災害のうち約4割が墜落・転落よるもので、なかでも足場からの転落・墜落による労働災害はそのうち2割を占めています。
建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。
宮城県内や仙台市内で研修を行っています。会社にお伺いして実施します。県外の事業者様でも対応いたします。
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又は4.5時間の講習
2時間・
又はは1時間
10名以上ご基本とします(10名未満の場合お問い合わせください)
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