テールゲートリフター特別教育
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づくとくべる教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者で無ければ、テールゲートリフターを使用した荷役業務を行うことができなくなります。
6時間講習 | 4.5時間講習 | ||
学科 | テールゲートリフターに関する知識 | 1.5時間 | 1時間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2時間 | 2時間 | |
関係法令 | 0.5時間 | 0.5時間 | |
実技 | テールゲートリフターの操作方法 | 2時間 | 1時間 |
※2024年1月31日以前に荷を積み降ろす作業を伴うテールゲートリフターの操作業務においても、6か月以上の実務経験がある作業員は時間退縮講習が可能な場合があります。(事業主証明が必要)
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厚生労働省より「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行につい労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます)が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」「昇降設備の設置」「保護帽の着用」が義務 付けられました。 特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月 から施行されます。 事業所(会社)ごとに講習が可能ですのでお問合せください。
除染等業務従事者特別教育
事業者は、労働者を除染等業務または特定線量下業務につかせるときは、除染等業務特別教育の実施が必要となります。
学科 | 電離放射線の生体に与える影響と被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 1時間 |
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除染等作用の方法に関する知識 | 1時間 | |
除染等作業に関する機械等の構造と取扱い方法に関する知識 (特定汚染土壌等取扱業務については機械の名称及び用途に関する知識に限る) |
1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 除染作業の方法と使用する機械等の取扱い (特定汚染土壌等取扱業務については、除染等作業の方法に限る) |
1時間30分 |
※学科4時間・実技1時間30分/計5時間30分
除染電離則 第19条 除染業務に関わる特別の教育
事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。
1.離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
2.除染等作業の方法に関する知識
3.除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
4.関係法令
5.除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定め
るほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
特定線量下業務従事者特別教育
事業者は、労働者を特定線量下業務に就かせるときは、下記の内容に関する特別の教育を実施しなければなりません。
電離放射線の生体に 与える影響及び被ばく 線量の管理の方法に関する知識 |
|
1時間 |
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放射線測定方法に関する知識 |
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30分 |
関係法令 |
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1時間 |
※計2時間30分