高所作業車運転特別教育

高所作業車運転特別教育

「労働安全衛生法第59条」及び「労働安全衛生規則第36条」により作業床の高さ(最大地上高さ)2m以上10m未満の 高所作業車の運転には特別教育が必要です。

講習1
講習1

講習内容

※学科6時間・実技3時間/計9時間

※注1)事業者は特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない(労働安全衛生規則・第38条)
※注2)科目の全部又は一部について十分な知識技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる(労働安全衛生規則・第37条)
※特別教育修了者には「特別教育修了証」及び実施報告書(受講者名簿を含む)を会社毎に交付します。

  • 職長・安全衛生責任者教育
  • 職長・安全衛生責任者教育

「労働安全衛生法第60条」(職長)及び「労働安全衛生法第16条」「労働安全衛生規則第19条」(安全衛生責任者)により事業者及び関係請負人の責任のもと職長や安全衛生責任者が職務内容を的確に遂行するための安全又は衛生の教育が必要です。

講習1

講習1

※計14時間

※職長教育は建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業等が対象業種です。
※職長、安全衛生責任者教育修了者には「職長、安全衛生責任者修了証」及び実施報告書(受講者名簿を含む)を会社毎に交付します。

  • 職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育

職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育 修了者

職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育

建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。

元方事業者は、現場に入る職長等及び安全衛生責任者が初任時の教育及び再教育を受けているか確認するようにしてください。

講習1


職長・安全衛生責任者能力向上(再教育)教育カリキュラム

講習内容時間
職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 1時間
危険性又は有害性等の調査等に関すること 30分
グループ演習 2時間10分

合計5時間40分

 

  • 現場内安全衛生教育

現場内安全衛生教育

安全大会、職長会議等、全国各地にて発生した事故例や実車を使った取扱説明等安全作業にかかわる様々な講習を時間に応じて実施します。

※安全衛生教育実施報告書を受講当日に発行します。

  • フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。 これにより2019年2月1日以降、一定の作業 (高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に就く労働者のこと) においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。いずれの法令も2019年2月1日から施行又は適用。となります。

科目範囲時間
作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法
②作業に用いる設備の点検及び整備の方法
③作業の方法 /td>
1時間
墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ)に関する知識 ①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
③墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法
2時間
労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
1時聞
関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

合計4.5時間

実技科目範囲時間
墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法
②墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
1.5時間

合計1.5時間

 

  • 酸素欠乏危険作業特別教育

第1種、第2種酸素欠乏危険作業特別教育

事業者は第1種及び第2種酸素欠乏危険作業に関わる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し次の科目について特別の教育を行わなければならない。
講習内容及び講習時間、第1種/法定4時間、第2種/法定5.5時間

科目範囲第2種第1種
d酸素欠乏等の発生の原因 酸素欠乏等の発生の原因、酸素欠乏等の発生しやすい場所 /td> 1時間 0.5時間
酸素欠乏等の症状 酸素欠乏等の危険性、酸素欠乏等の主な症状 1時間 0.5時間
空気呼吸器等の使用の方法 空気呼吸器、酸素呼吸器もしくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 1時聞 1時間
自己の場合の退避及び救急蘇生の方法 墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法。人工呼吸の方法、人口蘇生器の使用方法 1時間 1時間
その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項。酸素欠乏症等を防止するための当該業務について必要な事項 1.5時間 1時間

第2種合計5.5時間/第1種合計4時間

 

  • 石綿使用建築物等解体等業務特別教育

石綿使用建築物等解体等業務特別教育

※10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

石綿障害予防規則第27条第1項の規定により事業者は第4条第1項に掲げる作業に係わる業務に労働者を就かせるときは当該労働者に対し当該業務に関する衛生のための特別教育を行わなければならない。

科目範囲時間
石綿の有害性 石綿の性状 石綿による疾病の病理及び症状 喫煙の影響 0.5時間
石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途 事前調査の方法 1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 湿潤化の方法
作業場所の隔離の方法 その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項
1時聞
保護具の使用方法 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 1時聞
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項
1時間

合計4.5時間

 

  • 有機溶剤業務従事者労働衛生教育画像

有機溶剤業務従事者労働衛生教育

※10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

塗料、洗浄、接着剤等の使用時に有機溶剤中毒にかかる恐れのある業務従事者の方(有機溶剤作業主任者以外の労働者)。有機溶剤を扱う業務を行う方。有機溶剤作業従事者については、特別教育に準じた教育が必要です。

講習内容時間
有機溶剤による疾病及び健康管理 1時間
作業環境管理 2時間
保護具の使用方法 1時聞
関係法令(昭和59年6月29日基発337号) 0.5時聞

合計4.5時間

 

  • 熱中症予防に関する指導員・管理者労働衛生教育

熱中症予防に関する指導員・管理者労働衛生教育

労働安全衛生法第59条、第22条及び労働安全衛生規則35条により事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが定められている。熱中症予防に関する指導員・管理者労働衛生教育は下記の内容による。

※10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

熱中症予防に関する指導員・管理者労働衛生教育の内容

科目時間
熱中症の症状 0.5時間
熱中症の予防方法 2.5時間
緊急時の救急処置 0.5時間
熱中症の事例及び関係法令等 0.5時間

合計4時間

 

  • ③	熱中症予防に関する作業員労働衛生教育

熱中症予防に関する作業員労働衛生教育

※10名以上開催 10名未満は別途打ち合わせ

熱中症予防に関する作業員労働衛生教育の内容

科目時間
熱中症の症状 0.5時間
熱中症の予防方法 1.0時間
緊急時の救急処置 0.5時間
熱中症の事例及び関係法令等 0.5時間

合計2.5時間

 

  • 足場の組立て等作業従事者特別教育

足場の組立て等作業従事者特別教育

建設業界における死亡災害のうち約4割が墜落・転落よるもので、なかでも足場からの転落・墜落による労働災害はそのうち2割を占めています。 こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられ平成27年7月1日より施行されております。

○対象業務
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

○受講資格
満18歳以上

  • 足場の組立て等作業従事者特別教育

足場の組立て等作業従事者特別教育

特別教育の内容(6時間コース)

科目時間
足場及び作業の方法に関する知識 3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
労働災害の防止に関する知識 1時間30分
関係法令 1時間

合計6時間